2020-11-17 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
現行法につきましては、自家増殖に育成者権が及ぶ品種とされているのは栄養繁殖をする植物種のみになっております。 したがいまして、今おっしゃった仁多米というお米であれば、栄養繁殖をする植物ではありませんので、現行法のままでは、禁止品目として仁多米というものを挙げるということは不可能となっております。
現行法につきましては、自家増殖に育成者権が及ぶ品種とされているのは栄養繁殖をする植物種のみになっております。 したがいまして、今おっしゃった仁多米というお米であれば、栄養繁殖をする植物ではありませんので、現行法のままでは、禁止品目として仁多米というものを挙げるということは不可能となっております。
その中で、国内希少種への指定につきましては、また、先ほど御答弁申し上げましたとおり、例えば、鳥獣保護法におきまして捕獲等が原則禁止されていることでございますとか、ワシントン条約の関係で取引等が、商業目的の取引が禁止されている、こういったことで、施策効果の面から考えまして、現時点におきまして希少野生植物種に指定は行っていないというところでございます。
人がたくさん来る観光名所で一千六百種の植物があり、これ、イギリス一国全体の植物種の数と同じだと聞いてびっくりしました。日本の生態系が豊かだと受け止めればいいのか、それとも管理が大変だと考えればいいのかと思ったわけです。高尾山の奥は原生林で里山里地とつながっているんですが、その高尾山でさえ管理の手を入れることがなかなか人手不足でできないと。
例えば、東京の高尾山の植物種数は英国一国よりも多いということが分かっています。 また、日本は、同緯度で比較した場合、標高三千メーター程度の場所は世界有数の強風地帯になっています。そのことが、本来の気候環境では森林で覆われてしまうような条件が、森林限界を超えた高山植物地帯を育んでいます。また、世界的に有数の多雪地帯でもあります。
現在既に事後調査に着手していますN4地区、これは、既に昨年の十二月より更に以前に提供されている地区でございますけれども、この地区の事後調査の結果を申し上げますと、平成二十六年度の事後調査におきましては、N4地区の二つのヘリパッドが提供された後の時点において、森林内の貴重な植物種の確認数については、一つ目のヘリパッド周辺で環境影響評価時の十九種類から二十六種類に、二つ目のヘリパッド周辺では二十四種類から
二つのヘリパッドが提供された後の時点において、森林内の植物種については、一つ目のヘリパッドの周辺では環境影響評価時の十九種から二十六種に、二つ目のヘリパッドの周辺では二十四種から二十七種にそれぞれ増加しております。森林内の気温、湿度についても異常な数値は示されておらず、オスプレイが運用された後も環境悪化の傾向は認められておりません。
さらに、防衛省としては、自主的に行っている環境影響評価により、貴重な植物種を事前に移植しているほか、ヘリパッド周辺の森林の乾燥を防ぎ環境への影響を低減するため、ヘリパッドに早期緑化を目的として張り芝を行ったり、ヘリパッドの周辺の無障害帯に植栽を行うなどの環境保全措置をとっているところでございます。
○政府参考人(深山延暁君) 今N4地区におきまして御指摘がございましたので、一点、N4地区の事後調査について御報告いたしますと、平成二十六年度にN4地区の事後調査を実施しておりますけれども、N4地区は実はもう供用されているところでございますが、無障害物帯の縁から外側五十メートルの範囲内で調査を行ったところによりますと、二つヘリパッドを提供いたしましたが、森林内の植物種については、一つ目のヘリパッドの
アセスでは、オスプレイパッド建設四地区に動物種で九十七、植物種で百十種の希少種の生息が明らかになっています。資料で示しております。四地区の希少種の生息数は各地区とも、今米国内の各基地にある生息数、希少種の数は出ておりますけれども、報告されておりますけれども、その数よりもどの地域も多いんです、僅かな地区の中でですね。そのような地区をなぜこのように選定したのか。
北部訓練場の高江オスプレイパッド建設予定地には、四地区合計で、動物種で九十七種、植物種で百十種の希少種が確認されています。動物種の総数は二千種を超えます。この高江周辺の希少種保護のためのアセスを、米国務省やJEGSに規定された国防省環境司令官である在日米軍司令官に渡しましたか、防衛大臣に伺います。それはいつでしたか。
これまでの試みで、早崎内湖には、約四百種の植物種、コハクチョウなど百種の鳥類、ニゴロブナなど二十種以上の魚類が確認されるなど、着実に成果を上げているというふうに聞いております。 このような早崎内湖の再生は、実は琵琶湖の生態系を保全する取り組みとして非常に重要でございまして、我が国における湖沼保全のモデルにもなるのではないかというふうに考えております。
何とかこの貴重な自然、これは一昨年に、よくレストランなんかに星をつけて紹介するということで有名なフランスのタイヤメーカーのミシュラン社が日本ガイドをつくりまして、その中で、この高尾山が、大都市に至近な距離にあって、フランスのパリなんかでは考えられないすばらしい自然を持っている、特に日本の植物種のおよそ四分の一、千三百二十種といいますけれども、これが日本一小さな国定公園の中に存在しているという植生の豊
これまでの試験湛水で、早崎内湖には三百九十八種類の植物種が出てまいりました。また、百五種の鳥類が確認もされております。特にコハクチョウが大変多く飛来しているほか、ニゴロブナ等二十三種類にも及ぶ魚類も確認されております。成果が上がってまいりました。
まず、ヘリコプター着陸帯移設に伴います自然環境の保全についてでございますが、ヘリコプター着陸帯の移設により改編区域となる場所におきましては、環境影響評価図書案において示しましたとおり、地表徘回性で移動能力の低い貴重な動物が確認された際は適切な場所に移動させる、貴重な植物種については移植を考慮する、建設機械の稼働に伴い発生する騒音による鳥類の繁殖への影響を回避するため、ノグチゲラ等の多くの貴重な鳥類の
また、確認されました植物種は九百四十九種でございまして、このうち貴重な種は百十一種、うちヤンバル固有種はクニガミサンショウヅル、クニガミトンボソウなど十一種でございます。
冒頭にも、環境保全に十分配慮して工事をするという話もありましたけれども、先ほど御紹介しました日本生態学会決議によれば、拡幅しない工法をとったとしても、植物種の生育地や小型サンショウウオ類の生息地の破壊は避けられないし、いかなる種類の舗装工事も渓畔植物群落に重大なダメージを及ぼす、渓畔林の衰退をもたらすおそれがあると明確に指摘していらっしゃるわけでございます。
「二〇〇四年度に計画されている当該区間の着工がもし実施されれば、「渓畔林部分は原則として拡幅しない」とする工法をとったとしても、林道沿いに集中して分布する多種の植物種の生育地や小型サンショウウオ類の生息地の破壊は避けられない。また、いかなる種類の舗装工事も林道下を伏流して渓畔に至る豊富な地下水を遮断して渓畔植物群落に重大なダメージをおよぼし、渓畔林の衰退をもたらす恐れが強い。」
自然環境の保全対策につきましては、博覧会協会が自然環境の専門家や経済産業省の環境影響博覧会の意見を聴きながら、希少植物種の生息位置を避けるべく支柱の位置を検討する、そういった追跡調査を行って環境影響を最小限にしていく方針であることなどを住民の皆様方に説明をさせていただき、ゴンドラ計画に対する理解を求めてまいってきたところでございます。
また、確認されました植物種は六百四十一種、このうち特記すべき種は六十八種、うち山原固有種はクニガミサンショウヅル等十一種でございました。
しかしながら、御指摘がありましたように、これまでの方式だけでは出願されるすべての植物種に対応することは困難というふうに考えられます。そこで、従来からの委託方式、これは活用するということでありますけれども、これに加えまして、国の機関であります種苗管理センター、これがより効率的な種類別の審査基準の策定をするという方式も採用いたしまして、審査の迅速化を図るということを考えております。
したがいまして、従来保護対象とされていなかった新規の植物種につきましては、食用植物とか果樹とか野菜とか、こういう十数種類の大ぐくりをいたしました植物のグループごとにいわば包括的な重要な形質を定めて、これに基づいて審査基準を作成することにしております。
従来の審査方式では出願されるすべての植物種に対応することは困難であると思いますが、迅速な審査のため、どのような審査基準作成の方式の採用を考えておられるのか、また、その方式によってどの程度の効率化が図られると考えておられるのか、この点をお伺いします。
通産省はそのように言っておりますが、やはりこの海上の森だけを対象にしてアセスをする、この海上の森にはさまざまな希少の植物種や生物などが生息していて、そうした里山に対する保護ということが地元で言われていますけれども、新しいというか、省のアセスではない新しいアセスメント法によれば当然そういった候補地を視野の中に入れなければいけないのではないですか。
○山下栄一君 環境庁がかかわっておりますレッドデータブックに記載されておる貴重な植物種、動物種が高尾山の自然公園の中にはたくさんある、こういうわけでございますけれども、この希少な動植物が絶滅ないし死滅してしまう可能性が大変高いという報告が、報告というよりも調査が、今申し上げた大分県が依頼した、委託したコンサル業者によって報告されておるわけでございます。
その調査によると、これは動物種、植物種、生態系に大変大きな影響を与えるということが指摘されておったけれども、これを二年間公表してこなかった、二年以上ですね。 これが今大きな問題になりつつあるわけでございますけれども、これに関して、環境庁はどういう御認識かということをお聞きしたいと思います。
私どもは財団法人でございますが、日本の自然の現状を科学的な立場で調査研究をいたしまして、皆さん方が御承知いただいている仕事としては、例えば日本全体の植物種のレッドデータブックというようなものをつくる、それから、植物が社会をつくって生きているわけですが、それを植物群落と呼びますが、この植物群落が日本の国の中でどのように生き残り、それからなくなろうとしているかというようなことをまとめるというような仕事をやってまいりました
しかし、新聞報道等でも指摘をされておりますように、絶滅危惧種に指定されております植物種の記載が誤っている等の不備も見受けられるところでございます。また、詳細は承知をしておりませんが、一般の方々から調査手法やあるいは調査結果に問題点を指摘する声があることも聞いております。